特定商取引法に関する表示
販売業者 | 株式会社 新豪 |
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代表責任者 | 王 衛真 |
所在地 | <本社>〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目十八番六号井門銀座一丁目ビル四階 |
電話番号 | 050-3101-9559 |
電話受付時間 | 9:00〜18:00 |
公開メールアドレス | kim.jing668@gmail.com |
ホームページURL | https://www.kimberlysale.com/ |
販売価格 | 商品紹介ページをご参照ください。 |
商品代金以外の必要料金 | 送料無料 |
引き渡し時期 | ご注文から6日以内にお届け致します。 |
お支払方法 | 銀行振込、クレジットカード、コンビニオンライン |
返品・交換・キャンセル等 | 商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。 |
返品期限 | 商品出荷より5日以内に要連絡 |
返品送料 | 不良品、欠品の場合は弊社負担 それ以外はお客様のご負担 |
特定商取引法に関する表示
特定商取引法とは、消費者トラブルが生じやすい特定の取引きを対象に、トラブルを防止し消費者の利益を守るためのルールを定めている法律です。
具体的には、訪問販売や勧誘行為、通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引類を対象に、事業者が守るべきルールやクーリング・オフなど消費者を守るルールを定めています。
特商法の対象となる取引
実際に特定商取引法の対象になる取引類型は下記の7種類になります。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
ネットショップ運営者は通信販売に当てはまる
では、ネットショップなどの通販サイト事業はどこに当てはまるかというと、2の通信販売に該当します。
通信販売は、事業者が新聞・雑誌・インターネットを使って宣伝し、消費者が郵便や電話、インターネット経由での申し込みをする取引きを対象としています。 実は、ネットオークションも対象に含まれます。
ただし、事業者が直接電話で消費者に勧誘を行う取引きは、3の電話勧誘販売にあたり通信販売とはなりません。
知っておこう!特定商取引法の守らなければいけない内容と罰則
通信販売を行う場合、ネットショップ事業者は特定商取引法の内容を把握してきちんと守らなければなりません。
そして、下記の内容を自社のショップのページやコンテンツに反映していく必要があります。
ぜひ、1つずつ押さえていきましょう。
通信販売における特定商取引法の行政規制の内容
特定商取引法では、各取引類型によってそれぞれ行政規制が設けられています。 通信販売における行政規制は主に下記の7つです。
- 広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません)
- 誇大広告などの禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 前払い式通信販売の承諾などの通知
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止
- 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1.広告の表示
通信販売では、消費者が直接商品を見たり手に取ったりして判断できないので、明確で分かりやすい内容の広告(サイト内の商品ページなど)を表示することが定められています。
広告表示で表示が必要な内容は以下のとおりです。
- ・販売価格(送料の表示も必要)
- ・支払い方法と支払いの時期
- ・引渡しやサービスの提供、権利の移転時期
- ・申込みの撤回や契約解除に関する内容(特約があれば特約も記載)
- ・事業者の氏名や名称、住所、電話番号
次の広告表示については、( )の内容に該当する場合に表示が必要になります。
- ・代表者または業務責任者の氏名(※法人で電子情報処理組織を利用する場合)
- ・申込み有効期限(※期限がある場合)
- ・販売価格や送料以外の額(※ほかに負担が必要な額があるとき)
- ・ソフトウェアの動作環境(※ソフトウェア関連の取引の場合)
- ・商品数量の制限や販売条件(※販売数量の制限や特別な販売条件がある場合)
- ・カタログなどの額(※別途請求で有料のカタログなどを送付する場合)
- ・電子メールアドレス(※電子メールで広告を送る場合) など
以上は一例になります。
なお、消費者からの請求で書面や電子メールを遅延なく提供することを広告に表示、かつ遅延なく提供する対策を行っているときは、表示を省略できるものもあります。
2.誇大広告などの禁止
広告の表示と実際の商品やサービスが違うといった理由から、解約や返金に関する相談が消費生活センターに多く寄せられています。 通信販売では、商品やサービスを実際に確認しにくいことから、事実を誤認させるような誇大広告は禁止されています。
たとえば「1粒飲めば簡単に痩せる」、「誰でも高収入を得られる」などの根拠のない宣伝文言はNGです。
3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
注文確認や発送連絡、メルマガに付随した広告など一部は除外されていますが、消費者の承諾なしに電子メール広告を送ることは禁止されています。
電子メール広告を送りたいなら、事前に消費者に承諾を得なくてはなりません。
4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止
FAXによる広告をファクシミリ広告といい、ファクシミリ広告についても電子メール広告と同様に規制が設けられています。
電子メールのように、注文確認や発送通知等に付随する広告など一部を除き、消費者の承諾がないときはファクシミリ広告を送信する行為は原則禁止です。
5.前払い式通信販売の承諾などの通知
商品の引渡しやサービスの提供、権利の移転が行われる前に前払式で代金を受け取るケースで、引渡しまでに時間がかかるときは、以下の内容を記載した書面を消費者に渡す必要があります。
- ・申込み承諾の有無(※承諾しないときは返金の方法を明確にしてすぐ返金する)
- ・申込み承諾の通知の旨(※代金受け取り前に承諾の有無を通知している場合)
- ・事業者の氏名や名称、住所、電話番号 ・受け取った金銭の額(※それ以前に受け取った額があれば合計額)
- ・受領した年月日 ・申込みの商品や数量
- ・申込みの商品や数量
- ・引渡し時期や提供時期、移転時期(※承諾された場合)
- ・商品数量の制限や販売条件(※販売数量の制限や特別な販売条件がある場合)
- ・カタログなどの額(※別途請求で有料のカタログなどを送付する場合)
- ・電子メールアドレス(※電子メールで広告を送る場合)
6.契約解除に伴う債務不履行の禁止
特約(当事者間での特別な約束)がなければ、通信販売では契約のキャンセルができます。
ですが、すでに商品の引渡しなどがあったときは、消費者側の商品の返品や事業者側の代金の返金などが課されることがあります。
7.顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
ボタンをクリックすることで有料の申し込みになるにも関わらず、そのことを消費者が理解できるような表示になっていない。
または、消費者が申込内容を簡単に確認できないなど、顧客の意に反して契約をさせようとする行為は禁止されています。